1. お知らせ
  2. 期間製品に関する消費税増税差額のご請求についてご案内

お知らせ・セミナー Information

期間製品に関する消費税増税差額のご請求についてご案内

お知らせ

■期間製品に関する消費税増税差額のご請求についてご案内

2016年11月の税制改正におきまして、その施行日を2019年10月1日に延期とし、2019年7月1日時点で政府より消費増税延期のアナウンスも無い事から、2019年10月1日から消費税が10%に引き上げを予定通り施行されるとみております。
つきましては現契約及び今後ご契約させて頂く期間製品で、当該期間が施行日(2019年10月1日)を跨ぐ場合の消費増税差額分取り扱いについて下記の通りご案内させて頂きます。
何卒ご理解を賜ります様宜しくお願い申し上げます。


1. 既存契約あるいは今後契約させて頂く期間製品の契約のいずれにおいても施行日以降の経過措置の適用がなく、消費税率10%を適用いたします。例えば、2019年4月1日から2020年3月31日までのご契約の場合、2019年10月から2020年3月までの6ヶ月の消費税率は10%を適用致します。
従いまして、既にその料金を旧税率でお支払い頂いている場合でも、施行日以降の該当契約期間について、増税差額分の2%を別途ご請求させて頂く事となります。(期間製品には、保守及びサブスクリプション等の期間サービスが含まれます。)

2. ご請求方法
施行日以降、消費増税差額のご請求書を郵送にて送付させて頂きます。
ご請求書は各案件毎の明細書を同封致します。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※ご不明点等お問い合わせがございましたら、下記消費増税担当までお問い合わせください。

----------------------------------------------------------------------

図研ネットウエイブ株式会社 業務本部 消費増税担当
Tel: 045-620-3573 shouhizei10@znw.co.jp

----------------------------------------------------------------------