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消費税率引上げに伴う対応に関するお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)が公布され、平成26年4月1日より消費税が8%に引き上げることが平成25年10月1日の閣議により正式に決定されました。
これに伴う税金の取り扱いにつきまして、以下のとおりといたしたくご案内申し上げます。

敬具

 

弊社からの商品・サービス等のご提供期間が2014年4月1日以降にかかる部分につきましては、新消費税率8%と旧税率5%との差額分を2014年4月1日以降に、別途、増税差額消費税としてご請求させていただく予定でございます。
誠に恐れ入りますが、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上